【院内感染予防の強化】
歯科医療機関で歯を削る医療機器(エアータービンハンドピース、電気エンジンハンドピース)が滅菌せずに使い回されていると読売新聞記事で大きく報道がありました。
→これを受けて日本歯科医学会より下記の通知がホームページに掲載
→6月4日付で厚生労働省から各都道府県、保健所等に当該指針を参考として院内感染対策の啓発に努める旨の通知が発せられました。
□日本歯科医学会 通知 平成26年5月21日
指針に基づき、エアータービンハンドピース、電気エンジンハンドピースは、患者毎に蒸気加圧滅菌法(オートクレープ)を用いて滅菌したものを使用してください。
上記は歯科器具の衛生管理となりますが、この他医療従事者やお客様への感染予防も急務となっています。
【義務付けられた院内感染予防対策】
第5次医療法改正により、歯科医院などの無床診療所において安全管理対策、院内感染対策の構築、個人情報の保護、管理規程等を整備すべきことが義務付けられました。
その中の重要なテーマである「院内感染対策」についても、指針を整備し、基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等の明文化が義務付けられています。
歯科医院を選ぶポイントとしても、安心な歯科医院が検索上位に挙げられます。
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